本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
株式会社スリムビューティハウス
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-01-29
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)
- 取引類型
- 特定継続的役務提供
- 処分日
- 2026-01-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売/違反行為: 不実告知(関連商品販売契約の解除に関する事項等)、迷惑勧誘/適用条項: 法44条1項、法46条1項4号・省令106条1号
西坂 才子
処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-01-29
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 特定継続的役務提供
- 処分日
- 2026-01-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売/違反行為: 不実告知(関連商品販売契約の解除に関する事項等)、迷惑勧誘/適用条項: 法44条1項、法46条1項4号・省令106条1号
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。
特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について | 消費者庁
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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