本件は37件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
株式会社Area.ic
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
- 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
延足昂大(株式会社Area.ic代表取締役)
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処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
株式会社クライアンフ
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
- 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
本多翔弥(株式会社クライアンフ代表取締役)
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
株式会社ベンチャープランニング
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
- 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
鎌田達也(株式会社ベンチャープランニング代表取締役)
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
株式会社コネクション
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
- 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
白幡航哉(株式会社コネクション代表取締役)
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
株式会社JYC
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
- 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
HearTs株式会社
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 訪問販売・業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
- 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
- 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
株式会社プロンティア
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
中村祐太(株式会社プロンティア代表取締役)
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
株式会社ブリッジ
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 指示・取引停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 取引停止命令(3か月)
- 取引類型
- 業務提供誘引販売取引
- 処分日
- 2023-05-17
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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