大誠設備こと井関大誠に対する処分等(2022-03-25)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

大誠設備こと井関大誠

処分内容業務停止命令・指示・業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-03-25

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2022-03-25
処分行政庁
愛知県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 水回りの修繕/違反行為: 氏名等不明示、債務履行拒否・遅延/適用条項: 法3条、法7条1項1号(令和3年改正前)

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

水回りの修繕を行う訪問販売業者に対する行政処分及び勧告について - 愛知県

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

お困りの方へ

同種の勧誘や契約トラブルにお困りの場合の相談窓口はこちらをご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?