株式会社ディプセル・中西啓・株式会社ウィリング他1者に対する処分等(2025-01-22)【消費者庁】

本件は6件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社ディプセル

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-01-22

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)
取引類型
電話勧誘販売
処分日
2025-01-22
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商品の販売を行う仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)、書面の交付義務違反(不交付)、不実告知(役務提供契約の解除に関する事項)/適用条項: 法16条、法19条1項、法21条1項

中西啓

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-01-22

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
電話勧誘販売
処分日
2025-01-22
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商品の販売を行う仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)、書面の交付義務違反(不交付)、不実告知(役務提供契約の解除に関する事項)/適用条項: 法16条、法19条1項、法21条1項

株式会社ウィリング

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-01-22

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)
取引類型
電話勧誘販売
処分日
2025-01-22
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商品の販売を行う仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)、書面の交付義務違反(不交付)、不実告知(役務提供契約の解除に関する事項)/適用条項: 法16条、法19条1項、法21条1項

粟井義道

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-01-22

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
電話勧誘販売
処分日
2025-01-22
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品の販売並びに当該商品の販売を行う仕入れサイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務違反(販売業者及び役務提供事業者の名称の不明示)、書面の交付義務違反(不交付)、不実告知(役務提供契約の解除に関する事項)/適用条項: 法16条、法19条1項、法21条1項

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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