玉岡 健(個人事業者)・玉岡 健・藤井 勝己(個人事業者)他1者に対する処分等(2026-04-15)【消費者庁】

本件は6件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

玉岡 健(個人事業者)

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-04-15

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2026-04-15
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否する行為/適用条項: 法3条、法3条の2・2項、法7条1項1号

玉岡 健

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-04-15

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2026-04-15
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否する行為/適用条項: 法3条、法3条の2・2項、法7条1項1号

藤井 勝己(個人事業者)

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-04-15

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2026-04-15
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否する行為/適用条項: 法3条、法3条の2・2項、法7条1項1号

藤井 勝己

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-04-15

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2026-04-15
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為(役務提供事業者の氏名の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、訪問販売に係る役務提供契約の解除によって生ずる債務の一部の履行を拒否する行為/適用条項: 法3条、法3条の2・2項、法7条1項1号

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

訪問販売業者【 玉岡健 及び 藤井勝己 】に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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