MASTERS DPB LIMITED 代表取締役兼日本における代表者 A
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 金融庁(海外)
- 法令
- 金融商品取引法
- 処分内容
- 警告(無登録)
- 取引類型
- (金融庁の公表情報には取引類型の記載欄がありません)
- 処分日
- 2015-01-01
処分内容の詳細
掲載時期: 平成27年1月/当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者Aは、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。/備考: 証券取引等監視委員会の調査により左記事実が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。
関連する公表事例
同一日・同一名称の事案が、別の公表資料でも確認できます(自動的な同一事案の断定は行っていません)。
- 金融庁(国内): MASTERS DPB LIMITED 代表取締役兼日本における代表者 A(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

出典: 金融庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
無登録の金融商品取引業者について
以下は無登録業者一般に関する解説であり、本件固有の事実ではありません。
金融商品の売買の勧誘、投資顧問契約の締結、ファンドの募集などを業として行うには、
金融商品取引法に基づき内閣総理大臣(金融庁・財務局)への登録が必要です(同法29条)。
登録を受けずにこれらの業務を行うことは、同法に違反する行為です。
登録を受けた業者は、顧客資産の分別管理や苦情処理体制の整備など投資者保護のための
義務を負い、金融庁・財務局による継続的な監督の対象となります。無登録の業者はこれらの
規制の枠組みの外にあるため、取引に関するトラブルが生じても、返金や損害の回復が難しい
場合があります。
金融商品の勧誘を受けた際は、契約する前に金融庁の「免許・許可・登録等を受けている
業者一覧」で登録の有無を確認することができます。既に契約した場合や対応に迷う場合は、
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お困りの方へ
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