株式会社清水住建・大胡 颯太郎に対する処分等(2026-02-18)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社清水住建

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-02-18

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2026-02-18
処分行政庁
埼玉県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 屋根修繕工事等/違反行為: 勧誘目的等不明示、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの不実告知/適用条項: 法3条、法6条1項6号、法6条1項7号

大胡 颯太郎

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-02-18

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2026-02-18
処分行政庁
埼玉県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 屋根修繕工事等/違反行為: 勧誘目的等不明示、役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項の不実告知、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの不実告知/適用条項: 法3条、法6条1項6号、法6条1項7号

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/277652/news2026021801.pdf

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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