株式会社スリムビューティハウス・西坂 才子に対する処分等(2026-01-29)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社スリムビューティハウス

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-01-29

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)
取引類型
特定継続的役務提供
処分日
2026-01-29
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売/違反行為: 不実告知(関連商品販売契約の解除に関する事項等)、迷惑勧誘/適用条項: 法44条1項、法46条1項4号・省令106条1号

西坂 才子

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2026-01-29

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
特定継続的役務提供
処分日
2026-01-29
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売/違反行為: 不実告知(関連商品販売契約の解除に関する事項等)、迷惑勧誘/適用条項: 法44条1項、法46条1項4号・省令106条1号

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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