株式会社 and bee・寺地 海意に対する処分等(2025-12-23)【消費者庁】

本件は2件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社 and bee

処分内容業務停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-12-23

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(6か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2025-12-23
処分行政庁
広島県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 水道修理、害虫駆除/違反行為: 書面不交付、顧客の知識・経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと/適用条項: 法5条1項1号、 法7条1項5号・法施行規則18条3号

寺地 海意

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-12-23

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(6か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2025-12-23
処分行政庁
広島県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 水道修理、害虫駆除/違反行為: 書面不交付、顧客の知識・経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと/適用条項: 法5条1項1号、 法7条1項5号・法施行規則18条3号

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

特定商取引法違反の訪問販売業者【株式会社 andbee】等に対する行政処分について - 広島県消費生活センター - 広島県

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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