株式会社エコライフ・伊藤 善記・株式会社willow他1者に対する処分等(2025-08-27)【消費者庁】

本件は7件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社エコライフ

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-08-27

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(6か月)
取引類型
訪問購入
処分日
2025-08-27
処分行政庁
東北経済産業局(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 貴金属、アクセサリー、服、食器等/違反行為: 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為/適用条項: 法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

伊藤 善記

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-08-27

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(6か月)
取引類型
訪問購入
処分日
2025-08-27
処分行政庁
東北経済産業局(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 貴金属、アクセサリー、服、食器等/違反行為: 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為/適用条項: 法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

株式会社willow

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-08-27

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(6か月)
取引類型
訪問購入
処分日
2025-08-27
処分行政庁
東北経済産業局(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 貴金属、アクセサリー、服、食器等/違反行為: 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為/適用条項: 法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

株式会社ARIMO

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2025-08-27

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(6か月)
取引類型
訪問購入
処分日
2025-08-27
処分行政庁
東北経済産業局(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 貴金属、アクセサリー、服、食器等/違反行為: 勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為/適用条項: 法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法第58条の9

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

訪問購入業者【 株式会社エコライフ、株式会社willow及び株式会社ARIMO 】に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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