本件は10件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
株式会社TRIBE
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2024-11-01
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)
- 取引類型
- 通信販売・電話勧誘販売
- 処分日
- 2024-11-01
- 処分行政庁
- 東京都(都道府県)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 美容液等化粧品及び育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
- 指示: 取扱商品・役務: 美容液等化粧品及び育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
- 指示: 取扱商品・役務: 美容液等化粧品及び育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 書面記載不備、迷惑解除妨害/適用条項: 法19条1項・省令45条、法22条1項5号・省令64条1号
関連する公表事例
同一日・同一名称の事案が、別の公表資料でも確認できます(自動的な同一事案の断定は行っていません)。
LIALUSTER株式会社
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2024-11-01
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)
- 取引類型
- 通信販売・電話勧誘販売
- 処分日
- 2024-11-01
- 処分行政庁
- 東京都(都道府県)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 美容液等化粧品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
- 指示: 取扱商品・役務: 美容液等化粧品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
- 指示: 取扱商品・役務: 美容液等化粧品/違反行為: 書面記載不備、迷惑解除妨害/適用条項: 法19条1項・省令45条、法22条1項5号・省令64条1号
関連する公表事例
同一日・同一名称の事案が、別の公表資料でも確認できます(自動的な同一事案の断定は行っていません)。
- 東京都: LIALUSTER 株式会社(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/shobun/shobun241101.html)
hairju株式会社
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2024-11-01
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(3か月)
- 取引類型
- 通信販売・電話勧誘販売
- 処分日
- 2024-11-01
- 処分行政庁
- 東京都(都道府県)
処分内容の詳細
- 業務停止命令: 取扱商品・役務: 育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
- 指示: 取扱商品・役務: 育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
- 指示: 取扱商品・役務: 育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 書面記載不備、迷惑解除妨害/適用条項: 法19条1項・省令45条、法22条1項5号・省令64条1号
関連する公表事例
同一日・同一名称の事案が、別の公表資料でも確認できます(自動的な同一事案の断定は行っていません)。
高橋 史弥
処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2024-11-01
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(3か月)
- 取引類型
- 通信販売
- 処分日
- 2024-11-01
- 処分行政庁
- 東京都(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 美容液等化粧品及び育毛剤等ヘアケア用品/違反行為: 広告表示義務違反、誇大広告/適用条項: 法11条5号、法11条6号、法12条
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

東京都の消費生活総合サイト 東京くらしWEB
「定期購入」により美容液・育毛剤を販売していた通信販売・電話勧誘販売事業者(3社)に対し、業務停止命令(3か月)・改善指示
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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