株式会社Area.ic・延足昂大(株式会社Area.ic代表取締役)・株式会社クライアンフ他10者に対する処分等(2023-05-17)【消費者庁】

本件は37件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社Area.ic

処分内容業務停止命令・指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
  • 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

延足昂大(株式会社Area.ic代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

株式会社クライアンフ

処分内容業務停止命令・指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
  • 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

本多翔弥(株式会社クライアンフ代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

株式会社ベンチャープランニング

処分内容業務停止命令・指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
  • 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

鎌田達也(株式会社ベンチャープランニング代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

株式会社コネクション

処分内容業務停止命令・指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
  • 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

白幡航哉(株式会社コネクション代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

株式会社JYC

処分内容業務停止命令・指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
  • 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

HearTs株式会社

処分内容業務停止命令・指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(3か月)、取引停止命令(3か月)
取引類型
訪問販売・業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 「住まいるサポート24」及び「プライムサポート」と称する訪問サービス及び24時間の電話相談サービスにより、生活に関わる費用削減相談を受け、その対応を行う役務/違反行為: 契約書面交付義務違反、契約締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不実告知、役務の対価の事実不告知/適用条項: 法5条1項、法6条1項7号、法6条2項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)
  • 取引停止命令: 取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

株式会社プロンティア

処分内容指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
取引停止命令(3か月)
取引類型
業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

中村祐太(株式会社プロンティア代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(3か月)
取引類型
業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

株式会社ブリッジ

処分内容指示・取引停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-05-17

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
指示・取引停止命令
処分内容(原文表記)
取引停止命令(3か月)
取引類型
業務提供誘引販売取引
処分日
2023-05-17
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: モバイルWⅰ-Fⅰ及びタブレット端末又はタブレット型パソコン・当該モバイルWⅰ-Fⅰによりインターネット接続を行う「モバプロ」と称する電気通信役務/違反行為: 広告表示義務違反、契約書面交付義務違反、契約に基づく債務履行拒否/適用条項: 法56条1項1号/法53条、法55条2項、法56条1項1号(令和3年改正前)

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

訪問販売業者6事業者及び業務提供誘引販売業者8事業者に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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