本件は8件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
株式会社ゼロモバイル
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 指示・取引等停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 取引等停止命令(9か月)
- 取引類型
- 連鎖販売取引
- 処分日
- 2023-03-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mobile」の名称で提供している。)/違反行為: 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、事実不告知(役務内容)、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項、法38条1項2号、法37条1項、法37条2項(詳細は事業者名リンクからご確認ください)
中越達也(株式会社ゼロモバイルの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者)
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(9か月)
- 取引類型
- 連鎖販売取引
- 処分日
- 2023-03-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mobile」の名称で提供している。)/違反行為: 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、事実不告知(役務内容)、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項、法38条1項2号、法37条1項、法37条2項(詳細は事業者名リンクからご確認ください)
伊勢地一男(株式会社ゼロモバイルの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者)
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(9か月)
- 取引類型
- 連鎖販売取引
- 処分日
- 2023-03-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 移動電気通信サービス(違反行為当時は「ゼロモバイル」の名称でサービスを提供していたが、現在は「LP Mobile」の名称で提供している。)/違反行為: 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、事実不告知(役務内容)、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項、法38条1項2号、法37条1項、法37条2項(詳細は事業者名リンクからご確認ください)
株式会社センターモバイル
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 指示・取引等停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 取引等停止命令(9か月)
- 取引類型
- 連鎖販売取引
- 処分日
- 2023-03-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 移動電気通信サービス/違反行為: 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、事実不告知(役務内容)、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項、法38条1項2号、法37条1項、法37条2項(詳細は事業者名リンクからご確認ください)
一般社団法人ライフラインプランナー協会
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 指示・取引等停止命令
- 処分内容(原文表記)
- 取引等停止命令(9か月)
- 取引類型
- 連鎖販売取引
- 処分日
- 2023-03-29
- 処分行政庁
- 消費者庁(国)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 移動電気通信サービス/違反行為: 氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)、事実不告知(役務内容)、公衆の出入りしない場所における勧誘、断定的判断の提供、概要書面不交付、契約書面不交付/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項、法38条1項2号、法37条1項、法37条2項(詳細は事業者名リンクからご確認ください)
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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