合同会社K-power entertainment・大橋剛(合同会社K-power entertainmentの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者)に対する処分等(2023-02-16)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

合同会社K-power entertainment

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-02-16

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(18か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2023-02-16
処分行政庁
愛知県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 芸能レッスン等/違反行為: 勧誘目的の不明示、契約書面の記載不備、不実告知、目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘/適用条項: 法3条、法5条1項・省令3条1号、法6条1項7号、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

大橋剛(合同会社K-power entertainmentの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-02-16

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(18か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2023-02-16
処分行政庁
愛知県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 芸能レッスン等/違反行為: 勧誘目的の不明示、契約書面の記載不備、不実告知、目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘/適用条項: 法3条、法5条1項・省令3条1号、法6条1項7号、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

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