株式会社一製薬・中野 親人(株式会社一製薬の「会長」と称する者)に対する処分等(2022-09-29)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社一製薬

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-09-29

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(15か月)
取引類型
電話勧誘販売
処分日
2022-09-29
処分行政庁
北海道経済産業局(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 「縁」(えにし)と称する健康食品等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知/適用条項: 法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前)

中野 親人(株式会社一製薬の「会長」と称する者)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-09-29

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(15か月)
取引類型
電話勧誘販売
処分日
2022-09-29
処分行政庁
北海道経済産業局(国)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 「縁」(えにし)と称する健康食品等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知/適用条項: 法16条、法17条、法21条1項(令和3年改正前)

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

電話勧誘販売業者【株式会社一製薬】に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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