大成建築株式会社・髙山 輝一(大成建築株式会社代表取締役)に対する処分等(2022-07-26)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

大成建築株式会社

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-07-26

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(6か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2022-07-26
処分行政庁
東京都(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 屋根等のリフォーム工事/違反行為: 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、迷惑勧誘/適用条項: 法3条、法5条1項、法6条1項6号、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

関連する公表事例

同一日・同一名称の事案が、別の公表資料でも確認できます(自動的な同一事案の断定は行っていません)。

髙山 輝一(大成建築株式会社代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-07-26

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(6か月)
取引類型
訪問販売
処分日
2022-07-26
処分行政庁
東京都(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 屋根等のリフォーム工事/違反行為: 勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)、迷惑勧誘/適用条項: 法3条、法5条1項、法6条1項6号、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

東京都の消費生活総合サイト 東京くらしWEB
「屋根がはがれているのが見えた」などと消費者宅を訪問し、リフォーム工事を勧誘する事業者に、業務停止命令(6か月)

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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