ITEC INTERNATIONAL(株)・大隅 憲次郎(ITEC INTERNATIONAL(株))・山口 孝榮(ITEC INTERNATIONAL(株))に対する処分等(2021-08-25)【消費者庁】

本件は8件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

ITEC INTERNATIONAL(株)

処分内容指示・業務停止命令・取引等停止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2021-08-25

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
指示・業務停止命令・取引等停止命令
処分内容(原文表記)
業務停止命令(6か月)、取引等停止命令(6か月)
取引類型
連鎖販売取引・訪問販売
処分日
2021-08-25
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 指示: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)
  • 業務停止命令: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)
  • 指示: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)
  • 取引等停止命令: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)

大隅 憲次郎(ITEC INTERNATIONAL(株))

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2021-08-25

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(6か月)
取引類型
連鎖販売取引・訪問販売
処分日
2021-08-25
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)
  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)

山口 孝榮(ITEC INTERNATIONAL(株))

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2021-08-25

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(6か月)
取引類型
連鎖販売取引・訪問販売
処分日
2021-08-25
処分行政庁
消費者庁(国)

処分内容の詳細

  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法33条の2、法34条1項、法34条4項(令和3年改正前)
  • 業務禁止命令: 取扱商品・役務: 化粧品、水素生成器等/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘/適用条項: 法3条、法6条1項、法6条4項(令和3年改正前)

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

特定商取引法違反事業者【ITEC INTERNATIONAL株式会社】に対する行政処分について | 消費者庁

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

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