五幸商事株式会社 代表取締役 A
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 金融庁(国内)
- 法令
- 金融商品取引法
- 処分内容
- 警告(無登録)
- 取引類型
- (金融庁の公表情報には取引類型の記載欄がありません)
- 処分日
- 2018-12-01
処分内容の詳細
掲載時期: 平成30年12月/勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの
当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの/備考: 当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「GOKO ファンド 匿名組合契約書」「GOKO ファンド 目論見書概要」と題する資料の配付を受けた、「取引指示書(出資申込書)」と題する資料の提出を求められたとの情報が寄せられている。 当該業者の所在地及び代表取締役は、平成27年5月22日付で、虚偽の告知等を行っているとして警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「株式会社即一丸ホールディングス」と同一である。
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

出典: 金融庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
無登録の金融商品取引業者について
以下は無登録業者一般に関する解説であり、本件固有の事実ではありません。
金融商品の売買の勧誘、投資顧問契約の締結、ファンドの募集などを業として行うには、
金融商品取引法に基づき内閣総理大臣(金融庁・財務局)への登録が必要です(同法29条)。
登録を受けずにこれらの業務を行うことは、同法に違反する行為です。
登録を受けた業者は、顧客資産の分別管理や苦情処理体制の整備など投資者保護のための
義務を負い、金融庁・財務局による継続的な監督の対象となります。無登録の業者はこれらの
規制の枠組みの外にあるため、取引に関するトラブルが生じても、返金や損害の回復が難しい
場合があります。
金融商品の勧誘を受けた際は、契約する前に金融庁の「免許・許可・登録等を受けている
業者一覧」で登録の有無を確認することができます。既に契約した場合や対応に迷う場合は、
金融庁の相談窓口や消費者ホットライン「188」にご相談ください。
お困りの方へ
同種の勧誘や契約トラブルにお困りの場合の相談窓口はこちらをご覧ください。
