ジャパン・シニアリビング・パートナー株式会社 代表取締役社長 A
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 金融庁(国内)
- 法令
- 金融商品取引法
- 処分内容
- 警告(無登録)
- 取引類型
- (金融庁の公表情報には取引類型の記載欄がありません)
- 処分日
- 2015-06-01
処分内容の詳細
掲載時期: 平成27年6月/勧誘資料に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。/備考: 当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社」に類似した商号及び代表者名を騙っている。 当該業者から、ヘルスケアREIT資産運用会社である旨を記載した「~かがやく『明日』を支えるために~ HCR Health Care Reit」と題する書面等が送られてきたとの情報が寄せられている。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「シニア・アセット株式会社」と類似している。
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

出典: 金融庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
無登録の金融商品取引業者について
以下は無登録業者一般に関する解説であり、本件固有の事実ではありません。
金融商品の売買の勧誘、投資顧問契約の締結、ファンドの募集などを業として行うには、
金融商品取引法に基づき内閣総理大臣(金融庁・財務局)への登録が必要です(同法29条)。
登録を受けずにこれらの業務を行うことは、同法に違反する行為です。
登録を受けた業者は、顧客資産の分別管理や苦情処理体制の整備など投資者保護のための
義務を負い、金融庁・財務局による継続的な監督の対象となります。無登録の業者はこれらの
規制の枠組みの外にあるため、取引に関するトラブルが生じても、返金や損害の回復が難しい
場合があります。
金融商品の勧誘を受けた際は、契約する前に金融庁の「免許・許可・登録等を受けている
業者一覧」で登録の有無を確認することができます。既に契約した場合や対応に迷う場合は、
金融庁の相談窓口や消費者ホットライン「188」にご相談ください。
お困りの方へ
同種の勧誘や契約トラブルにお困りの場合の相談窓口はこちらをご覧ください。

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