こんな勧誘にご注意ください
- 「無料点検」を口実に訪問し、不安をあおって契約を急がせる(点検商法)
- 自宅への突然の訪問販売で、その場での契約を強く勧められる
- 「必ず儲かる」「元本保証」などと投資や副業への勧誘を受ける
- クーリング・オフ期間内の解約を拒否される、または返金に応じない
クーリング・オフについて
訪問販売・電話勧誘販売など特定商取引法が定める取引類型では、契約書面を受け取った日から
一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度(クーリング・オフ)があります。
書面(はがき等)で通知することが原則です。
公的な相談窓口
- 消費者ホットライン「188」(局番なし)
- 法テラス(日本司法支援センター)
- お住まいの地域の弁護士会が実施する法律相談
- 金融商品に関するトラブルは金融庁の相談窓口
本ページは一般的な注意喚起・情報提供を目的としており、法的助言を行うものではありません。