本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
合同会社K-power entertainment
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-02-16
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(18か月)
- 取引類型
- 訪問販売
- 処分日
- 2023-02-16
- 処分行政庁
- 愛知県(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 芸能レッスン等/違反行為: 勧誘目的の不明示、契約書面の記載不備、不実告知、目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘/適用条項: 法3条、法5条1項・省令3条1号、法6条1項7号、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)
大橋剛(合同会社K-power entertainmentの業務の遂行に主導的な役割を果たしていた者)
処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2023-02-16
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(18か月)
- 取引類型
- 訪問販売
- 処分日
- 2023-02-16
- 処分行政庁
- 愛知県(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 芸能レッスン等/違反行為: 勧誘目的の不明示、契約書面の記載不備、不実告知、目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘/適用条項: 法3条、法5条1項・省令3条1号、法6条1項7号、法6条4項、法7条1項5号・省令7条1号(令和3年改正前)
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。
エキストラ等のアルバイト募集やオーディションを口実に呼び寄せ、レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対する行政処分及び勧告等について - 愛知県
K-power k-power スリーファイブプロモーション 大橋剛 特定商取引法 エキストラ等のアルバイト募集 オーディション商法 レッスンの受講契約
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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