本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
有限会社富岡ポンプ工業所
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-10-18
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(6か月)
- 取引類型
- 訪問販売
- 処分日
- 2022-10-18
- 処分行政庁
- 静岡県(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 水道配管工事/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約書面不交付、債務履行不当遅延/適用条項: 法3条、法5条1項1号、法7条1項1号(令和3年改正前)
冨岡伸行(有限会社富岡ポンプ工業所代表取締役)
処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-10-18
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(6か月)
- 取引類型
- 訪問販売
- 処分日
- 2022-10-18
- 処分行政庁
- 静岡県(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 水道配管工事/違反行為: 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約書面不交付、債務履行不当遅延/適用条項: 法3条、法5条1項1号、法7条1項1号(令和3年改正前)
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

水道配管工事の訪問販売業に対し、業務停止命令及び指示を実施|静岡県公式ホームページ
分野:水道配管工事の訪問販売事業者名:有限会社富岡ポンプ工業所(業務停止命令)情報提供・公表年月日:令和4年10月18日
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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