本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。
株式会社UB
処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-12-20
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務停止命令・指示
- 処分内容(原文表記)
- 業務停止命令(9か月)
- 取引類型
- 訪問購入
- 処分日
- 2022-12-20
- 処分行政庁
- 神奈川県(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 貴金属、古物の売買など/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘、迷惑解除妨害/適用条項: 法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9、法58条の12・1項4号・省令54条1号(令和3年改正前)
金 生剛(株式会社UB代表取締役)
処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-12-20
同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。
処分概要
- 情報源
- 消費者庁
- 法令
- 特定商取引法
- 処分内容
- 業務禁止命令
- 処分内容(原文表記)
- 業務禁止命令(9か月)
- 取引類型
- 訪問購入
- 処分日
- 2022-12-20
- 処分行政庁
- 神奈川県(都道府県)
処分内容の詳細
取扱商品・役務: 貴金属、古物の売買など/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘、迷惑解除妨害/適用条項: 法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9、法58条の12・1項4号・省令54条1号(令和3年改正前)
原文
本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

貴金属等の訪問購入業者に業務停止命令(9か月)及び代表取締役に業務禁止命令(9か月)
令和4年度に神奈川県が行った行政処分について掲載しています。
出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。
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