株式会社UB・金 生剛(株式会社UB代表取締役)に対する処分等(2022-12-20)【消費者庁】

本件は3件の処分・対応が1つの公表としてまとめられています(公表元は同一です)。

株式会社UB

処分内容業務停止命令・指示
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-12-20

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務停止命令・指示
処分内容(原文表記)
業務停止命令(9か月)
取引類型
訪問購入
処分日
2022-12-20
処分行政庁
神奈川県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 貴金属、古物の売買など/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘、迷惑解除妨害/適用条項: 法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9、法58条の12・1項4号・省令54条1号(令和3年改正前)

金 生剛(株式会社UB代表取締役)

処分内容業務禁止命令
法令特定商取引法
情報源消費者庁
処分日2022-12-20

同定未確認 — 公表資料上の名称として表示しています。同名の別法人とは関係ありません。

処分概要

情報源
消費者庁
法令
特定商取引法
処分内容
業務禁止命令
処分内容(原文表記)
業務禁止命令(9か月)
取引類型
訪問購入
処分日
2022-12-20
処分行政庁
神奈川県(都道府県)

処分内容の詳細

取扱商品・役務: 貴金属、古物の売買など/違反行為: 氏名等の明示義務に違反する行為、不招請勧誘、勧誘意思の事前確認義務に違反する行為、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為、迷惑勧誘、迷惑解除妨害/適用条項: 法58条の5、法58条の6・1項、法58条の6・2項、法58条の8・2項、法58条の9、法58条の12・1項4号・省令54条1号(令和3年改正前)

原文

本件の公表元原文は以下でご確認いただけます。

貴金属等の訪問購入業者に業務停止命令(9か月)及び代表取締役に業務禁止命令(9か月)
令和4年度に神奈川県が行った行政処分について掲載しています。

出典: 消費者庁ウェブサイトの公表情報を編集・加工して作成しています(公共データ利用規約(第1.0版)に基づく)。

お困りの方へ

同種の勧誘や契約トラブルにお困りの場合の相談窓口はこちらをご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?